所得の中には。。

所得にはいろいろな種類があります。

・給与所得・・・サラリーマンなどが得る給与や賞与による所得
・事業所得・・・自分で事業を経営したり農漁業を営んで得た所得
・不動産所得・・土地や建物を貸して得た地代や家賃による所得
・利子所得・・・預貯金や公社債などの利子による所得
・配当所得・・・株式配当などによる所得
譲渡所得・・・財産を売って得た所得
・一時所得・・・懸賞金など継続性のない一時的な所得
・山林所得・・・山林を売却または立木のまま譲渡して得た所得
・退職所得・・・退職金による所得
・雑所得・・・・公的年金や厚生年金など原稿料や講演料などの所得

この所得の中の給与所得以外がある場合は、年末調整はできませんので、確定申告になります。

譲渡所得とは、所得税における課税所得の区分の一つで、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより生ずる所得のことをいいますが、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得や、山林の伐採又は譲渡による所得は含まれません。

Filed under: 譲渡所得 — 年末さん 14:01:52

年末調整の清算(不足の場合)

年末調整の不足額を徴収する場合は・・・

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。
年末調整をする月分の給与から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与(賞与がある場合には、その税引手取額を含みます。)が、その年1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70パーセント未満となるような人については、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成します。この申請書を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者の所轄税務署長に提出し、その承認を受けて、不足額を翌月1月と2月に繰り延べて徴収することができます。

従業員の給与に源泉税を引いていなくて年末調整を行っていない事業所などは、税務署より税務調査が入る場合がありますので、きちんと年末調整をして申告をしましょう。

Filed under: 年末調整の清算 — 年末さん 12:04:04

年末調整の清算(還付の場合)

年末調整の過納額を還付する方法は、次のとおりです。

(1)年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する
「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2)年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

・解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
・徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
・納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
  上記のいずれかに該当する場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、次の書類を添付して、給与の支払者の所轄税務署長に提出します。
①受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
②過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
③過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し
  また、退職した人などで、②の委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納となった人に直接還付することになります。
この場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成します。

Filed under: 年末調整の清算 — 年末さん 11:47:35

年末調整の清算

年末調整の過不足額の精算とは?

給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付します。
または、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

年末調整をする月分の給与(賞与)に対する通常の税額については、徴収繰り延べは認められませんから、徴収繰延べを受けようとする人については、年末調整をする月分の給与(賞与)についても通常の税額計算をし、算出税額を徴収します。

Filed under: 年末調整の清算 — 年末さん 11:42:34

扶養親族が移動した場合

年末調整の後に扶養親族等が異動したときは・・・

年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。
所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっています。
したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。
年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに対象者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。
一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合があります。この場合にも、この人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。
なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

Filed under: 扶養親族 — 年末さん 11:36:20

年末調整の対象となる給与とは?

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払いの給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払いになっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。

しかし、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、前の勤務先に書いてもらい次第、速やかに今の会社に提出してください。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は次のようになります。
例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、
それらの全額が控除されます。

Filed under: 年末調整の対象 — 年末さん 10:24:26

年末調整の対象となる人の中にも。。。

年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

12月に行う年末調整の対象となる人とは? 
会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)ですが、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。 
(1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年の中途で行う年末調整の対象となる人とは?
年の中途で行う年末調整の対象となる人とは、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1)年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2)死亡によって退職した人
(3)著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

Filed under: 年末調整の対象 — 年末さん 10:13:48

年末調整の対象となる人とならない人

年末調整の対象となる人は・・・

「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。(青色事業専従者も含みます)
その他に
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人のうち、次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込ま   れる人
  ・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
  ・パートタイマーなどの人が退職した場合で、その年の給与総額が103万   円以下の人
④年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
 
年末調整の対象とならない人は・・・
①その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告者を提出している人、あるいは扶養控除等申告書を提出していない人
④年の途中で退職した人で上記「年末調整の対象者」の③に該当しない人
⑤非居住者
⑥日雇労働者など源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には、年末調整の対象にならないだけでなく、税額表の乙欄が適用され、多くの税金を徴収しなければなりません。このため、1ケ所から給与の支払いを受けている人には、必ず最初の給与の前日までにこの申告書を会社に提出しなければいけません。
年末調整をしていない人は、確定申告により所得税を精算することになります。
所得控除のうち「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」については、年末調整で行うことができないため、確定申告することになります。年末調整を行っている人で、この3つの控除を受けることができる人は、所得税が還付されますので必ず確定申告を受けるようにしてください。

Filed under: 年末調整の対象 — 年末さん 9:44:51

年末調整の仕方

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

Filed under: 年末調整とは — 年末さん 9:39:51

年末調整とは?

会社等の給与支払者は、役員又は使用人に対し給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。この為、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、処理を行います。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。会社勤めをしている方はわかると思いますが、年末になると会社から、配偶者や扶養者の名前を書く紙をもらうと思いますが、その用紙のことです。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。その方は確定申告しなければいけません。

Filed under: 年末調整とは — 年末さん 9:27:46