今年も確定申告の季節になりました

新年開けたと思ったら、もう2月。今年も確定申告の季節になりました。通常、サラリーマンの方のような給与所得者の場合、年末調整によって納税額を確定させているので、確定申告を改めて行う必要はありません。しかし、年末調整しているサラリーマンも確定申告しなければならないケースがあります。

『医療費控除』と『住宅借入金特別控除』の2つです。

まず「医療費控除」ですが、医療費が年間10万円を超えた時、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度のことです。この制度は年末調整を行っているサラリーマンでも利用できるので積極的に利用しましょう。

その具体的な方法ですが、通常年末調整によって確定申告を行っていないサラリーマンの方はよく勉強しておきましょう。医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。但し、保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた医療費が10万円を超えることが条件となります。また医療費が、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。

この医療費控除の申請に必要な書類は、確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入などの領収書やレシートですが、この領収書・レシートが無いと医療費控除を申告できません。対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、最寄の税務署又は市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。

次回は『住宅借入金特別控除』のことについてご紹介します。

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年末調整は済みましたか?

年も明けて2週間近く経ちました。業務再開から1週間たって、日常業務も板についてきた頃ではないでしょうか。
昨年末に年末調整も調整済みでしょうから、年末調整については一休みといったところですね。

さて、今回は年末調整の件は少し置いておいて、『源泉徴収票』のことについてです。サラリーマンの場合、中途退職した場合でも、転職した場合でも、医療費控除や住宅ローン控除を自分で確定申告する場合に必ず必要になります。

しかし、中にはこの源泉徴収票を発行してくれない会社というのがあるようなのです。源泉徴収票の発行を怠る会社というのは、「業績の悪い会社」「社歴の浅い会社」にその傾向があるようです。そのような場合には、納税地を所轄する税務署に相談に行き、源泉徴収票の不交付の届出書を提出してみましょう。

所得税法では「給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」(一部省略)とする規定があります。

このことは、会社からみれば「源泉徴収義務は果たしまして、そのことは源泉徴収票の発行という形式で税務署にも報告しました。あとは自分の責任で、再就職先で年末調整を行なうなり、確定申告を行なうなり、きっちり処理してください」という趣旨です。

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閑話休題~年末年始

2009年も師走に入り、残り1ヶ月。早いものです。
もう3週間もすれば、年末年始。無事年を越したいですねぇ~(;^_^A

年末年始の行事といえば、クリスマス、大掃除、紅白歌合戦、お正月、忘年会、新年会など。昭和の年末年始といえば、コンビニも少なかったですし、デパートもお休み。大晦日の夜は家族みんなで紅白歌合戦を観ながら、年越しそばをすするというのがひとつの定番だったと思います。

平成の世になって20年。年末年始の過ごし方も大きく変わってきました。買い物も普通に出来ますし、海外で過ごす方も増えました。今年は特に円高傾向なので、海外旅行にでかける人が増えるのではないでしょうか。

先日、国会で「中小企業等金融円滑化法(モラトリアム法)」が可決され、先週の金曜日から施行が始まりました。中小零細企業の資金繰りを後押しする法案です。法案に対する是非はありましたが、可決されたので実行ある運用をお願いしたいところです。

やはり、年末年始を乗り切れるかどうかが今の正直なところだと思うので、金融機関は最大限に法律の趣旨を理解した対応をお願いしたいと思います。年末のこの時期は仕入れ先への支払いなど何かと手持ち現金が必要になる時期です。自社の借り入れ返済に充てる現金を仕入れ先への支払いに充てることができれば、なんとかお金が回って、年を越すことが出来ます。

しかし、年末年始を無事に乗り切ったあとが一番大切なので、政府には追加支援策を是非早急にまとめてもらいたいものです。

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年末調整の準備#2

11月も中旬に差し掛かりました。サラリーマンの方のところには、年末調整に必要な「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、「扶養控除等(異動)申告書」などの記入をお願いされているのではないでしょうか。総務や人事の迷惑にならないように、期限通りに提出するように心がけましょう。

基本的に給与所得者は年末調整だけで納税額を確定させることができますが、中には確定申告が必要になるケースがあります。そういった年末調整をされるサラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースを確認しておきましょう。

(1.)年収が2,000万円を超える高額所得者
(2.)給与所得及び退職所得以外に、年間20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
(3.)給与を2ヶ所以上からもらっている人
(4.)家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人

医療費控除、寄付金控除、雑損控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は年末調整では控除の対象とはなりません。また、特定な支出があった場合や年の途中で退社した場合は年末調整の対象とはなりませんので、以下のような方は確定申告をしなければなりません。

(1.)多額の医療費を支払った
(2.)災害や盗難に遭った
(3.)多額の寄付をした
(4.)今年マイホームを購入した
(5.)年の途中で退社した
(6.)特定な支出があった

副業のアルバイトなど、2か所以上で給料を貰っている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を行います。その際、年末調整しないメイン以外の会社の「源泉徴収票」と、年末調整したメインの会社の「源泉徴収票」を添付して、確定申告します。確定申告により給料を合算して、正しい税額を計算するという流れになります。

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年末調整の準備#1

そろそろ、年末調整の季節が近づいてきました。今回と次回の2回に分けて年末調整の事前準備についてご紹介して行きたいと思います。
給与所得者であるサラリーマンの方は毎月の給与から源泉徴収によって納税を行っていますが、毎月の給与や賞与(ボーナス)の受け取りの際に天引きされた所得税額を年末にまとめて調整しなければなりませんが、その過不足の調整が年末調整なのです。ほとんどの給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続です。

年末調整のためには、年末調整に必要となる書類や申請書があります。次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月頭くらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

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中途採用者の年末調整

昨年来の不況で、派遣切りされた方たちの失業保険期間が切れ始めているそうです。住むところを追われ、収入の道も絶たれるという危機的な状況の元派遣社員の方たちが少なくないということですが、なんとか早く次の就職先が見つかるように祈るばかりです。

今度の民主党政権には可及的速やかに失業対策を施していただきたいものです。

さて、本題に入りましょう。今年も9月になり、来月あたりからそろそろ年末調整の準備をしなければならない時期です。会社の総務・経理担当者は書類の準備や確認、社員の方は(特にパートの方)、収入の調整などする場合もあると思います。

また、中途採用者の方の年末調整についてはどのようにおこなっていけばいいのでしょうか。

基本的に年度の中途で就職して、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になりますので、担当者は事務処理をしなければなりません。この際、以前勤めていた会社に「扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その会社から支払を受けた給与を含めて年末調整の対象となります。

そこで、以前勤めていた会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等がわかる「源泉徴収票」をもらっておく必要があります。
(※ 前の会社の源泉徴収票が手に入らないとなると1年間の収入や所得税の累計がわかりませんので、今の会社では年末調整をすることができないことになってしまいますので注意が必要です。)

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年末調整はもう少し先ですが・・・

まだまだ8月だし、年末調整は先のことだと思っていないでしょうか。
・・・その通りです。まだ3ヶ月以上先のことですが、今から準備しておくと年末調整のときに慌てなくていいので、今から年末調整の準備をしておきましょう。

まず、今のうちから出来る年末調整の準備にはどんなものがあるでしょうか。

ここ何年も同じ会社に勤めていて、年末調整は会社の指示通りに行っていますという方の場合は、(1.)家を新築したか、(2.)大きな病気や怪我をして医療費がかかった、(3.)結婚して扶養家族ができた、(4.)扶養家族のどなたかが亡くなった、というケースは必要な書類がないか総務課などに相談しましょう。

次に、今年に入って転職された方の場合は、前の職場に「源泉徴収表」をもらっておきましょう。
普通は退職するときにもらえるはずですが、もらっていない場合には速やかに発行してもらいましょう。年末調整近くになってからでは忘れてしまう場合もあるので、今のうちに。

また、アルバイトなどのパート契約から、新しく就職して年末には年末調整を行うというう場合にも、前の職場での給与明細などが必要になります。源泉徴収表を出してもらえる場合には、もらっておくこと。連絡がつかない場合やどうしても源泉徴収表が手に入らない場合には、給与明細などで代用がきく場合もあるので、総務課などに相談しておくのもいかもしれません。

まだ年末調整まで時間があると高をくくっていると、あっという間に年末調整の時期になってしまいますので、今のうちから準備を進めておきましょう。

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年末調整の還付

年末調整の計算を行って所得税額を確定させ、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年末調整後の年税額とを比べて過不足額の精算をします。
源泉徴収をした所得税の合計額が年末調整後の年税額よりも多い場合には、その差額を還付されます。

(1.) 年末調整を行った月分(通常は12月分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。

(2.) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

◆解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
◆徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
◆納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

上記に該当する場合、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成、以下の書類を添付して所轄税務署長に提出します。
1.受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
2.過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
3.過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し

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年末調整;所得税の計算方法

今回は前回に引き続き、年末調整に関わる重要事項として、所得税の計算方法についてみていきましょう。
前回ご紹介したように「所得」には、「配当所得」「不動産所得」「給与所得」などがあり、その種類は10種類あります。それらの所得ごとに経費や損失分を差し引いて「所得金額」を計算することからスタートです。

計算した所得金額から「所得控除」を差し引くと、「課税所得」になります。この所得控除は、税法上で認められている控除分で、配偶者控除をはじめ15種類あります。こうして計算した課税所得に所得税率を掛けて計算すると実際の納税額になります。

こうして計算した納税額と、毎月の源泉徴収によって支払った所得税額を比較して過不足分を調整するのが「年末調整」ということになります。
この年末調整を行わないと、給与所得者であっても確定申告を行わなければならなくなるので注意が必要です。

また、所得控除について注意点があります。
医療費控除については、年末調整で控除することができません。10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を支払った場合に、控除できるのですが、医療費控除については年末調整では控除できないので、給与所得者であっても確定申告する必要があります。

この場合には年末調整を行う必要はありません。年末調整を行ってから医療費控除を確定申告で控除すると二度手間になってしまうので、確定申告だけで済ませることができます。

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改めて「年末調整」とは?

年末調整までまだ半年近くある現在、今回から数回にわたって改めて「年末調整」とは?というテーマに絞って進めていこうと思います。
今年から社会人になられたフレッシュマンの方や、移動で経理・総務に配属になった方などお時間あればお付き合いください。

毎年3月に行われる「確定申告」は個人が自分で収入や経費、所得や税金の計算をして納税することです。
一方、このブログで扱う「年末調整」は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税が完結する仕組みをいいます。

・・・ということでサラリーマン(給与所得者)の多くの方は、確定申告を行わずに年末調整で納税をすることが出来ているのです。

それでは、「なぜ毎月税金を給料から天引きしているのに、改めて年末に計算をする必要があるのか?」という疑問を抱かれるかもしれませんが、ほとんどの場合、天引きした所得税額の合計額はその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しないために年末調整があるのです。

毎月の給料から天引きされていた所得税額はあくまで「概算」に過ぎず、年末に年末調整で計算をし直して納税額を精算をする必要があるのです。

それではまずは基本的な所得税の計算方法についてみておきましょう。
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、数種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当金は「配当所得」、不動産の賃貸収入は「不動産所得」、給料賞与によるものは「給与所得」などです。

次回はこうして計算した所得から納税額を計算する方法をご紹介していきます。

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