年末調整の清算(還付の場合)
年末調整の過納額を還付する方法は、次のとおりです。
(1)年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する
「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2)年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
・解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
・徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
・納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
上記のいずれかに該当する場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、次の書類を添付して、給与の支払者の所轄税務署長に提出します。
①受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
②過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
③過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し
また、退職した人などで、②の委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納となった人に直接還付することになります。
この場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成します。