年末調整の清算(不足の場合)

年末調整の不足額を徴収する場合は・・・

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。
年末調整をする月分の給与から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与(賞与がある場合には、その税引手取額を含みます。)が、その年1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70パーセント未満となるような人については、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成します。この申請書を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者の所轄税務署長に提出し、その承認を受けて、不足額を翌月1月と2月に繰り延べて徴収することができます。

従業員の給与に源泉税を引いていなくて年末調整を行っていない事業所などは、税務署より税務調査が入る場合がありますので、きちんと年末調整をして申告をしましょう。

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