年末調整の季節

年末調整を行う季節が近づいてきました。
年末調整は、これまでにも書いてきたように、給与の支払を受ける人について、毎月の給料や賞与などの受取の際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続です。
まさに、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。

以前にも書きましたが、ここでしっかりと年末調整に必要な準備をしていきましょう。
年末調整のためには、年末調整に必要となる税額表、定められた用紙等が必要となります。多くは税務署から送付されます。
実際の年末調整の計算については、次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。
それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

確認事項を以下にまとめておきます。
 1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
   (※ 扶養家族で本年給与やアルバイト収入があった場合には、所得金額もあわせて確認。)
 2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
   (※ 損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限る)
 4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
   (※ 本年中に支払った金額、又は通帳から引き落とされた金額を確認。)
 5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
 7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

上記の確認事項を次の申告書にもれなく記入する必要があります。
 * 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況は、扶養控除等申告書により確認。この申告書は、年のはじめに会社に提出することになっていますが、出産などでその年中に状況が変わっている場合があるので、年末にもう一度確認。
 * 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を確認。
 * 配偶者特別控除申告書
配偶者のアルバイト収入などが141万円未満である場合には、この適用が可能。なお、配偶者の12月のアルバイト収入がまだ出ていない場合も見積額を含めて計算。
 * 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出。はじめての場合には、確定申告が必要。

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