年末調整の還付
年末調整の計算を行って所得税額を確定させ、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年末調整後の年税額とを比べて過不足額の精算をします。
源泉徴収をした所得税の合計額が年末調整後の年税額よりも多い場合には、その差額を還付されます。
(1.) 年末調整を行った月分(通常は12月分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2.) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
◆解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
◆徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
◆納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
上記に該当する場合、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成、以下の書類を添付して所轄税務署長に提出します。
1.受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
2.過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
3.過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し