『住宅借入金特別控除』とは?

確定申告は3月15日までです。残り1週間余りですが、なるべく今週中に申告してしまいましょう。
さて、前回に引き続いて、サラリーマンでも確定申告しなければならないケースとして今回は『住宅借入金特別控除』についてご紹介しましょう。

年末調整をしているサラリーマンの人も初年度(※ 住宅に入居した年)分については確定申告が必要ですが、所定の手続をとっておけば2年目以後は年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられるようになります。

[初年度の手続き]
確定申告書に所定の書類を税務署に提出します。確定申告書の書き方は税務署で教えてくれます。

[2年目以後の手続き]
サラリーマンの場合、2年目以後の住宅借入金等特別控除は年末調整で受けることができます。その際に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社の給与係に提出する必要があります。

[手続きをし忘れたとき]
住宅借入金等特別控除が受けられるのに手続をしなかった場合でも、サラリーマン(普通は確定申告の必要のない人)なら申告書を提出すれば、5年前の分まではさかのぼって還付してくれます。申告の手続については税務署に問合わせてください。

[住宅借入金特別控除を受けるときの添付書類]
(1.)「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(2.)家屋や敷地の登記簿謄本または抄本、売買契約書、工事請負契約書など、取得の事実、取得年月日、取得価額、床面積を明らかにする書類またはその写し
(3.)住民票の写し
(4.)先に土地だけを購入した場合、一定の条件を満たしていることを証明する書類

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