年末調整の仕方
その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。