年末調整の対象となる人とならない人

年末調整の対象となる人は・・・

「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。(青色事業専従者も含みます)
その他に
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人のうち、次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込ま   れる人
  ・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
  ・パートタイマーなどの人が退職した場合で、その年の給与総額が103万   円以下の人
④年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
 
年末調整の対象とならない人は・・・
①その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告者を提出している人、あるいは扶養控除等申告書を提出していない人
④年の途中で退職した人で上記「年末調整の対象者」の③に該当しない人
⑤非居住者
⑥日雇労働者など源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には、年末調整の対象にならないだけでなく、税額表の乙欄が適用され、多くの税金を徴収しなければなりません。このため、1ケ所から給与の支払いを受けている人には、必ず最初の給与の前日までにこの申告書を会社に提出しなければいけません。
年末調整をしていない人は、確定申告により所得税を精算することになります。
所得控除のうち「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」については、年末調整で行うことができないため、確定申告することになります。年末調整を行っている人で、この3つの控除を受けることができる人は、所得税が還付されますので必ず確定申告を受けるようにしてください。

Comments are closed.