年末調整の対象となる人の中にも。。。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。
12月に行う年末調整の対象となる人とは?
会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)ですが、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年の中途で行う年末調整の対象となる人とは?
年の中途で行う年末調整の対象となる人とは、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1)年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2)死亡によって退職した人
(3)著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)