年末調整の対象となる給与とは?
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払いの給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払いになっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。
しかし、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、前の勤務先に書いてもらい次第、速やかに今の会社に提出してください。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は次のようになります。
例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、
それらの全額が控除されます。