年末調整の清算
年末調整の過不足額の精算とは?
給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付します。
または、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。
年末調整をする月分の給与(賞与)に対する通常の税額については、徴収繰り延べは認められませんから、徴収繰延べを受けようとする人については、年末調整をする月分の給与(賞与)についても通常の税額計算をし、算出税額を徴収します。