Archive for年末調整とは

年末調整の季節

年末調整を行う季節が近づいてきました。
年末調整は、これまでにも書いてきたように、給与の支払を受ける人について、毎月の給料や賞与などの受取の際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続です。
まさに、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。

以前にも書きましたが、ここでしっかりと年末調整に必要な準備をしていきましょう。
年末調整のためには、年末調整に必要となる税額表、定められた用紙等が必要となります。多くは税務署から送付されます。
実際の年末調整の計算については、次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。
それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

確認事項を以下にまとめておきます。
 1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
   (※ 扶養家族で本年給与やアルバイト収入があった場合には、所得金額もあわせて確認。)
 2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
   (※ 損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限る)
 4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
   (※ 本年中に支払った金額、又は通帳から引き落とされた金額を確認。)
 5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
 7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

上記の確認事項を次の申告書にもれなく記入する必要があります。
 * 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況は、扶養控除等申告書により確認。この申告書は、年のはじめに会社に提出することになっていますが、出産などでその年中に状況が変わっている場合があるので、年末にもう一度確認。
 * 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を確認。
 * 配偶者特別控除申告書
配偶者のアルバイト収入などが141万円未満である場合には、この適用が可能。なお、配偶者の12月のアルバイト収入がまだ出ていない場合も見積額を含めて計算。
 * 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出。はじめての場合には、確定申告が必要。

Comments off

年末調整の仕方

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

Comments off

年末調整とは?

会社等の給与支払者は、役員又は使用人に対し給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。この為、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、処理を行います。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。会社勤めをしている方はわかると思いますが、年末になると会社から、配偶者や扶養者の名前を書く紙をもらうと思いますが、その用紙のことです。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。その方は確定申告しなければいけません。

Comments off