Archive for年末調整とは

基本;年末調整の準備~その1

今回は基本に立ち返って、年末調整のための事前準備についてまとめていきましょう。
年末調整の準備は年末が近づいてから始めたのでは遅いのです。残暑の残るこの時期から年末調整の準備を始めていきましょう。今回と次回の2回に分けて年末調整の事前準備についてご紹介していきます。

サラリーマンなどの給与所得者は毎月の給与から源泉徴収によって納税を行っていますが、毎月の給与や賞与(ボーナス)の受け取りの際に天引きされた所得税額を年末にまとめて調整しなければなりません。その調整が『年末調整』なのです。

ほとんどの給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続が年末調整です。

年末調整のためには、年末調整に必要となる書類や申請書がいくつかあります。次に掲げる書類や証明書が年末調整には必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。それぞれ会社の状況によっても異なりますが、だいたい年末調整前の12月頭くらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

[年末調整に必要な書類と確認事項]
1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

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年末調整はもう少し先ですが・・・

まだまだ8月だし、年末調整は先のことだと思っていないでしょうか。
・・・その通りです。まだ3ヶ月以上先のことですが、今から準備しておくと年末調整のときに慌てなくていいので、今から年末調整の準備をしておきましょう。

まず、今のうちから出来る年末調整の準備にはどんなものがあるでしょうか。

ここ何年も同じ会社に勤めていて、年末調整は会社の指示通りに行っていますという方の場合は、(1.)家を新築したか、(2.)大きな病気や怪我をして医療費がかかった、(3.)結婚して扶養家族ができた、(4.)扶養家族のどなたかが亡くなった、というケースは必要な書類がないか総務課などに相談しましょう。

次に、今年に入って転職された方の場合は、前の職場に「源泉徴収表」をもらっておきましょう。
普通は退職するときにもらえるはずですが、もらっていない場合には速やかに発行してもらいましょう。年末調整近くになってからでは忘れてしまう場合もあるので、今のうちに。

また、アルバイトなどのパート契約から、新しく就職して年末には年末調整を行うというう場合にも、前の職場での給与明細などが必要になります。源泉徴収表を出してもらえる場合には、もらっておくこと。連絡がつかない場合やどうしても源泉徴収表が手に入らない場合には、給与明細などで代用がきく場合もあるので、総務課などに相談しておくのもいかもしれません。

まだ年末調整まで時間があると高をくくっていると、あっという間に年末調整の時期になってしまいますので、今のうちから準備を進めておきましょう。

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年末調整;所得税の計算方法

今回は前回に引き続き、年末調整に関わる重要事項として、所得税の計算方法についてみていきましょう。
前回ご紹介したように「所得」には、「配当所得」「不動産所得」「給与所得」などがあり、その種類は10種類あります。それらの所得ごとに経費や損失分を差し引いて「所得金額」を計算することからスタートです。

計算した所得金額から「所得控除」を差し引くと、「課税所得」になります。この所得控除は、税法上で認められている控除分で、配偶者控除をはじめ15種類あります。こうして計算した課税所得に所得税率を掛けて計算すると実際の納税額になります。

こうして計算した納税額と、毎月の源泉徴収によって支払った所得税額を比較して過不足分を調整するのが「年末調整」ということになります。
この年末調整を行わないと、給与所得者であっても確定申告を行わなければならなくなるので注意が必要です。

また、所得控除について注意点があります。
医療費控除については、年末調整で控除することができません。10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を支払った場合に、控除できるのですが、医療費控除については年末調整では控除できないので、給与所得者であっても確定申告する必要があります。

この場合には年末調整を行う必要はありません。年末調整を行ってから医療費控除を確定申告で控除すると二度手間になってしまうので、確定申告だけで済ませることができます。

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改めて「年末調整」とは?

年末調整までまだ半年近くある現在、今回から数回にわたって改めて「年末調整」とは?というテーマに絞って進めていこうと思います。
今年から社会人になられたフレッシュマンの方や、移動で経理・総務に配属になった方などお時間あればお付き合いください。

毎年3月に行われる「確定申告」は個人が自分で収入や経費、所得や税金の計算をして納税することです。
一方、このブログで扱う「年末調整」は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税が完結する仕組みをいいます。

・・・ということでサラリーマン(給与所得者)の多くの方は、確定申告を行わずに年末調整で納税をすることが出来ているのです。

それでは、「なぜ毎月税金を給料から天引きしているのに、改めて年末に計算をする必要があるのか?」という疑問を抱かれるかもしれませんが、ほとんどの場合、天引きした所得税額の合計額はその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しないために年末調整があるのです。

毎月の給料から天引きされていた所得税額はあくまで「概算」に過ぎず、年末に年末調整で計算をし直して納税額を精算をする必要があるのです。

それではまずは基本的な所得税の計算方法についてみておきましょう。
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、数種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当金は「配当所得」、不動産の賃貸収入は「不動産所得」、給料賞与によるものは「給与所得」などです。

次回はこうして計算した所得から納税額を計算する方法をご紹介していきます。

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確定申告期限間近!

今年度(平成20年分)の所得税の確定申告期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までとなっています。今年は3月15日が日曜日になっているので、16日(月)までが期限となっています。当然、最終日は税務署が大変混雑すると思われるので、今週中に申告をすましてしまいましょう。

年末調整によって所得税の納税額を確定させているサラリーマンや給与所得者の方は、別段確定申告の必要はありません。前回もご紹介したように、世帯の医療費が10万円を超えていて「医療費控除」を受けたい場合には、確定申告の必要があります。

上記以外に年末調整していても確定申告が必要となる場合があります。昨年1年間(2008年1月~12月末日)までの副業所得が20万円を超えた場合がそれにあたります。

最近ではインターネットもブロードバンドが一般化し、ネットで副業を始める方も増えました。会社に内緒で副業を行っている場合、年末調整で所得税を確定しても、副業所得が20万円を超えていた場合、改めて確定申告する必要があります。

年末調整は、給与を1か所からしかもらっていなくて、副業所得が年間で20万以下の場合はOKですが、それ以外の場合には確定申告が必要となります。その副業所得は、「副業収入」から「経費」を引いたものになるので、収入の把握とともに、経費の管理(領収書やレシート)も大事になります。

年末調整をしたサラリーマンの方ももう一度収入と医療費のチェックをして確定申告の必要がないか確認しておきましょう。

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確定申告の季節

今年も確定申告の季節がやってまいりました。毎月の給与から源泉徴収によって所得税を払っているサラリーマンの方は、年末調整によって所得税の額を確定させるので基本的には確定申告の必要はありません。しかしながら、年末調整で調整できないものがあるのです。いったいそれはなんでしょうか。

それは「医療費控除」というものです。医療費が年間10万円を超えた時、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度のことです。この制度は年末調整を行っているサラリーマンでも利用できるので積極的に利用しましょう。

それでは、その具体的な方法ですが、通常年末調整によって確定申告を行っていないサラリーマンの方はよく勉強しておきましょう。医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合(※)、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。但し、保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた医療費が10万円を超えることが条件となります。また医療費が、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。

この医療費控除の申請に必要な書類は、確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入などの領収書やレシートですが、この領収書・レシートが無いと医療費控除を申告できません。対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。

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2009年

新年明けましておめでとうございます。なんとか今年も新年をむかえることができました。
昨年末は世界同時金融危機のニュースが世間を賑わせ、年明けのワードショーでは「派遣村」の顛末で現在の不況の厳しさを痛感させられました。
こんな世の中で「年末調整」ができることのありがたさ、きちんと働けていることの幸運を覚えずにはいられませんでした。
このブログをお読みの皆様の中で、サラリーマンとして働いていらっしゃる方は昨年末のうちに年末調整を終えられていると思いますが、会社が役所へ書類を提出する期限が10日なので、経理や総務の方たちはまだ作業に追われているかもしれませんね。

今回は原点に戻って、「年末調整」の提出書類の種類などについてみていこうと思います。
■年末調整計算用
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(従業員に提出してもらう。)
②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(「保険料控除証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
③住宅借入金(取得)等特別控除申告書(「住宅取得金額に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
④退職所得・給与所得に対する所得税源泉徴収簿(各従業員の源泉所得税を記録し、所得税を計算するために利用。)
⑤弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金に対する所得税源泉徴収簿(弁護士、税理士、司法書士等に報酬を払っている場合に源泉所得税を記録し、所得税を集計するために利用。)

■税務署提出用
⑥支払調書(合計表に添付し所轄の税務署に提出。)
⑦源泉徴収表等の法定調書合計表(所轄の税務署に支払調書と源泉徴収表(所得が500万円超える者のみ)を添付し提出。)

■市町村役場提出用(以下の書類は市町村役場で入手し、記入し提出。)
⑧給与支払報告書
⑨総括表

■社会保険事務所提出用(従業員に賞与を支払った場合に、以下の書類は社会保険事務所で入手し、所轄の社会保険事務所に提出。)
⑪健康保険・厚生年金保険賞与等支払届

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サラリーマンでも確定申告!?

今年も12月になりました。師走は「先生も走る」と言うほどに忙しい月です。
多くのサラリーマンの方は、会社のほうから年末調整に必要な書類への署名捺印をお願いされていることと思います。
これまでは、年末調整についてイロイロと書いてきましたが、今回は年末調整をされるサラリーマンの方でも、来年2,3月に確定申告をしなければいけない場合を見ていきましょう。

次の項目に該当する人は、サラリーマンであっても確定申告が必要となります。
① 年収が2,000万円を超える高額所得者
② 給与所得及び退職所得以外に、年間20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
③ 給与を2ヶ所以上からもらっている人
④ 家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人

また、確定申告すると所得税が還付される場合があります。
医療費控除、寄付金控除、雑損控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は、通常行う年末調整では控除の対象とはなりません。
また、その年において特定な支出があった場合や年の途中で退社した者は、年末調整の対象とはなりません。
従って以下のような人は確定申告をすることにより税金がもどってくるケースがあります。

① 多額の医療費を支払った
② 災害や盗難に遭った
③ 寄付をした
④ マイホームを取得した
⑤ 年の途中で退社した
⑥ 特定な支出があった

2か所以上で働いている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整します。
そして年末調整していない2か所目の会社の「源泉徴収票」と,年末調整したメインの会社の「源泉徴収票」を添付して、確定申告します。
確定申告により、2か所のお給料を合算して、正しい税額を計算して納付または還付、という流れになります。

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年末調整の季節

年末調整を行う季節が近づいてきました。
年末調整は、これまでにも書いてきたように、給与の支払を受ける人について、毎月の給料や賞与などの受取の際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続です。
まさに、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。

以前にも書きましたが、ここでしっかりと年末調整に必要な準備をしていきましょう。
年末調整のためには、年末調整に必要となる税額表、定められた用紙等が必要となります。多くは税務署から送付されます。
実際の年末調整の計算については、次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。
それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

確認事項を以下にまとめておきます。
 1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
   (※ 扶養家族で本年給与やアルバイト収入があった場合には、所得金額もあわせて確認。)
 2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
   (※ 損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限る)
 4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
   (※ 本年中に支払った金額、又は通帳から引き落とされた金額を確認。)
 5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
 7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

上記の確認事項を次の申告書にもれなく記入する必要があります。
 * 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況は、扶養控除等申告書により確認。この申告書は、年のはじめに会社に提出することになっていますが、出産などでその年中に状況が変わっている場合があるので、年末にもう一度確認。
 * 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を確認。
 * 配偶者特別控除申告書
配偶者のアルバイト収入などが141万円未満である場合には、この適用が可能。なお、配偶者の12月のアルバイト収入がまだ出ていない場合も見積額を含めて計算。
 * 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出。はじめての場合には、確定申告が必要。

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年末調整の仕方

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

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