Archive for年末調整の事前準備

住宅ローン減税とは?

エコカー補助金の期限が迫っており、新車需要が伸びているというニュースの裏で現民主党政権が始めた『住宅エコポイント』の利用が進んでいないというニュースが報道されています。

『住宅エコポイント利用進まず…発行、予算の1割』
(YOMIURI ONLINE|2010年8月16日配信より引用)
 政府が景気浮揚効果を期待して3月に始まった「住宅版エコポイント」の利用が進んでいない。

 2009年度第2次補正予算で1000億円を計上したが、7月末時点で発行されたポイント数は、約1割の108億円分にとどまっている。国土交通省は来年度以降も適用商品を増やし、延長する考えだが、財政の制約もあり、実現できるかどうかは不透明だ。~<以下省略>

自動車と違って、マイホームは一生に一度有るか無いかの買い物です。ポイントくれるから、買っちゃおう!とはナカナカならないかもしれませんね。そこで、今回はマイホーム購入に絡んで、住宅ローン減税について説明していきたいと思います。

[年末調整;住宅ローン減税とは?]
住宅ローンを組んで一定条件に当てはまるマイホームを取得した場合、入居後最長10年間にわたって所得税および住民税からの税控除が受けられる減税制度のことです。住宅ローン減税はマイホーム入居初年度の確定申告時に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を提出する必要があります。

ただし、翌年以降からは各会社の年末調整時に一定の書類を提出するだけで、その住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

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早めの準備が大切です!

5月も中旬を迎え、新年度スタートという雰囲気も落ち着いてきたのではないでしょうか。
新入社員のみなさんも研修を終えて配属先で四苦八苦しているかもしれませんね(*^^*)…しかし、新入社員が入ってきた場合には、給与支払いなどの手続き処理など人事・経理担当者は忙しい時期ではありませんか。

年末調整はまだまだ先ですが、年末調整のための準備は早めにしておきましょう。

例年10月くらいから経営者や経理担当者向けに各地で年末調整の無料説明会などが実施されますが、初めて年末調整に携わる場合には事前に年末調整を勉強して説明会に参加すると理解度も違ってきますよ。

また、年末調整のための用紙も社員の人に早めに配布して渡しておけば、用紙回収もスムーズに行えます。各自の「生命保険控除証明書」や「地震控除証明書」なども早めに提出してもらうよう事前に念入りに依頼しておくことがスムーズな年末調整の進行には重要です。年末調整をする際に準備・確認すべき書類のひとつとして、「扶養控除等(異動)申告書」の記載事項のチェックがありますが、家族構成の変化がないか、扶養家族など変動があったり、訂正・記入漏れなどないのか早めに調べておきましょう。

また、結婚や出産、扶養家族の就職など変更がある場合は正確な申告をしてもらいましょう。不況の折、専業主婦だった奥さんが就職するというケースも多いので事前に確認しておくといいでしょう。早めの準備がポイントですよ!

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年末調整の準備#2

11月も中旬に差し掛かりました。サラリーマンの方のところには、年末調整に必要な「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、「扶養控除等(異動)申告書」などの記入をお願いされているのではないでしょうか。総務や人事の迷惑にならないように、期限通りに提出するように心がけましょう。

基本的に給与所得者は年末調整だけで納税額を確定させることができますが、中には確定申告が必要になるケースがあります。そういった年末調整をされるサラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースを確認しておきましょう。

(1.)年収が2,000万円を超える高額所得者
(2.)給与所得及び退職所得以外に、年間20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
(3.)給与を2ヶ所以上からもらっている人
(4.)家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人

医療費控除、寄付金控除、雑損控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は年末調整では控除の対象とはなりません。また、特定な支出があった場合や年の途中で退社した場合は年末調整の対象とはなりませんので、以下のような方は確定申告をしなければなりません。

(1.)多額の医療費を支払った
(2.)災害や盗難に遭った
(3.)多額の寄付をした
(4.)今年マイホームを購入した
(5.)年の途中で退社した
(6.)特定な支出があった

副業のアルバイトなど、2か所以上で給料を貰っている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を行います。その際、年末調整しないメイン以外の会社の「源泉徴収票」と、年末調整したメインの会社の「源泉徴収票」を添付して、確定申告します。確定申告により給料を合算して、正しい税額を計算するという流れになります。

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年末調整の準備#1

そろそろ、年末調整の季節が近づいてきました。今回と次回の2回に分けて年末調整の事前準備についてご紹介して行きたいと思います。
給与所得者であるサラリーマンの方は毎月の給与から源泉徴収によって納税を行っていますが、毎月の給与や賞与(ボーナス)の受け取りの際に天引きされた所得税額を年末にまとめて調整しなければなりませんが、その過不足の調整が年末調整なのです。ほとんどの給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続です。

年末調整のためには、年末調整に必要となる書類や申請書があります。次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月頭くらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

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中途採用者の年末調整

昨年来の不況で、派遣切りされた方たちの失業保険期間が切れ始めているそうです。住むところを追われ、収入の道も絶たれるという危機的な状況の元派遣社員の方たちが少なくないということですが、なんとか早く次の就職先が見つかるように祈るばかりです。

今度の民主党政権には可及的速やかに失業対策を施していただきたいものです。

さて、本題に入りましょう。今年も9月になり、来月あたりからそろそろ年末調整の準備をしなければならない時期です。会社の総務・経理担当者は書類の準備や確認、社員の方は(特にパートの方)、収入の調整などする場合もあると思います。

また、中途採用者の方の年末調整についてはどのようにおこなっていけばいいのでしょうか。

基本的に年度の中途で就職して、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になりますので、担当者は事務処理をしなければなりません。この際、以前勤めていた会社に「扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その会社から支払を受けた給与を含めて年末調整の対象となります。

そこで、以前勤めていた会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等がわかる「源泉徴収票」をもらっておく必要があります。
(※ 前の会社の源泉徴収票が手に入らないとなると1年間の収入や所得税の累計がわかりませんので、今の会社では年末調整をすることができないことになってしまいますので注意が必要です。)

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年末調整はもう少し先ですが・・・

まだまだ8月だし、年末調整は先のことだと思っていないでしょうか。
・・・その通りです。まだ3ヶ月以上先のことですが、今から準備しておくと年末調整のときに慌てなくていいので、今から年末調整の準備をしておきましょう。

まず、今のうちから出来る年末調整の準備にはどんなものがあるでしょうか。

ここ何年も同じ会社に勤めていて、年末調整は会社の指示通りに行っていますという方の場合は、(1.)家を新築したか、(2.)大きな病気や怪我をして医療費がかかった、(3.)結婚して扶養家族ができた、(4.)扶養家族のどなたかが亡くなった、というケースは必要な書類がないか総務課などに相談しましょう。

次に、今年に入って転職された方の場合は、前の職場に「源泉徴収表」をもらっておきましょう。
普通は退職するときにもらえるはずですが、もらっていない場合には速やかに発行してもらいましょう。年末調整近くになってからでは忘れてしまう場合もあるので、今のうちに。

また、アルバイトなどのパート契約から、新しく就職して年末には年末調整を行うというう場合にも、前の職場での給与明細などが必要になります。源泉徴収表を出してもらえる場合には、もらっておくこと。連絡がつかない場合やどうしても源泉徴収表が手に入らない場合には、給与明細などで代用がきく場合もあるので、総務課などに相談しておくのもいかもしれません。

まだ年末調整まで時間があると高をくくっていると、あっという間に年末調整の時期になってしまいますので、今のうちから準備を進めておきましょう。

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年末調整;所得税の計算方法

今回は前回に引き続き、年末調整に関わる重要事項として、所得税の計算方法についてみていきましょう。
前回ご紹介したように「所得」には、「配当所得」「不動産所得」「給与所得」などがあり、その種類は10種類あります。それらの所得ごとに経費や損失分を差し引いて「所得金額」を計算することからスタートです。

計算した所得金額から「所得控除」を差し引くと、「課税所得」になります。この所得控除は、税法上で認められている控除分で、配偶者控除をはじめ15種類あります。こうして計算した課税所得に所得税率を掛けて計算すると実際の納税額になります。

こうして計算した納税額と、毎月の源泉徴収によって支払った所得税額を比較して過不足分を調整するのが「年末調整」ということになります。
この年末調整を行わないと、給与所得者であっても確定申告を行わなければならなくなるので注意が必要です。

また、所得控除について注意点があります。
医療費控除については、年末調整で控除することができません。10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を支払った場合に、控除できるのですが、医療費控除については年末調整では控除できないので、給与所得者であっても確定申告する必要があります。

この場合には年末調整を行う必要はありません。年末調整を行ってから医療費控除を確定申告で控除すると二度手間になってしまうので、確定申告だけで済ませることができます。

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年末調整の準備

4月になりました。一般的な会社の多くは新年度スタートというのが多いんじゃないでしょうか。新入社員が入ってきた場合には、給与支払いなどの手続き処理など人事・経理担当者は忙しい時期だと思います。

まだまだ「年末調整」は先なのですが、年末調整のための準備は早めにしておきましょう。例年、11月くらいになると、経営者や経理担当者向けに各地で年末調整の無料説明会なども実施されますので、初めて年末調整に携わる場合には参加するなどして事前に勉強しおておきましょう。

年末調整の用紙も社員の人に早めに配布して渡しておけば、用紙回収もスムーズに行えます。各自の「生命保険控除証明書」や「地震控除証明書」なども早めに提出してもらうよう事前に念入りに依頼しておくことがスムーズな年末調整の進行には重要になります。

年末調整をする際に準備・確認すべき書類のひとつとして、「扶養控除等(異動)申告書」の記載事項のチェックがあります。家族構成の変化がないか、扶養家族など変動があったり、訂正・記入漏れなどないのか早めに調べる必要があります。

出産や結婚、扶養家族の就職など変更がある人は正確な申告をしてもらいましょう。また、中途入社の人に対しては、年末調整のために前職の源泉徴収票をもらっておくように依頼しておくことも忘れずにしておきたいところです。

年末は何かと忙しくなるものです。特に忙しく外回りをしている営業や現場に詰めている現場監督などは年末調整の準備をお願いしても後回しにしてしまいがちです。早めに年末調整のことをリマインドしておきたいですね。

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2009年

新年明けましておめでとうございます。なんとか今年も新年をむかえることができました。
昨年末は世界同時金融危機のニュースが世間を賑わせ、年明けのワードショーでは「派遣村」の顛末で現在の不況の厳しさを痛感させられました。
こんな世の中で「年末調整」ができることのありがたさ、きちんと働けていることの幸運を覚えずにはいられませんでした。
このブログをお読みの皆様の中で、サラリーマンとして働いていらっしゃる方は昨年末のうちに年末調整を終えられていると思いますが、会社が役所へ書類を提出する期限が10日なので、経理や総務の方たちはまだ作業に追われているかもしれませんね。

今回は原点に戻って、「年末調整」の提出書類の種類などについてみていこうと思います。
■年末調整計算用
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(従業員に提出してもらう。)
②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(「保険料控除証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
③住宅借入金(取得)等特別控除申告書(「住宅取得金額に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
④退職所得・給与所得に対する所得税源泉徴収簿(各従業員の源泉所得税を記録し、所得税を計算するために利用。)
⑤弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金に対する所得税源泉徴収簿(弁護士、税理士、司法書士等に報酬を払っている場合に源泉所得税を記録し、所得税を集計するために利用。)

■税務署提出用
⑥支払調書(合計表に添付し所轄の税務署に提出。)
⑦源泉徴収表等の法定調書合計表(所轄の税務署に支払調書と源泉徴収表(所得が500万円超える者のみ)を添付し提出。)

■市町村役場提出用(以下の書類は市町村役場で入手し、記入し提出。)
⑧給与支払報告書
⑨総括表

■社会保険事務所提出用(従業員に賞与を支払った場合に、以下の書類は社会保険事務所で入手し、所轄の社会保険事務所に提出。)
⑪健康保険・厚生年金保険賞与等支払届

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年末調整の季節

年末調整を行う季節が近づいてきました。
年末調整は、これまでにも書いてきたように、給与の支払を受ける人について、毎月の給料や賞与などの受取の際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続です。
まさに、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。

以前にも書きましたが、ここでしっかりと年末調整に必要な準備をしていきましょう。
年末調整のためには、年末調整に必要となる税額表、定められた用紙等が必要となります。多くは税務署から送付されます。
実際の年末調整の計算については、次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。
それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

確認事項を以下にまとめておきます。
 1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
   (※ 扶養家族で本年給与やアルバイト収入があった場合には、所得金額もあわせて確認。)
 2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
   (※ 損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限る)
 4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
   (※ 本年中に支払った金額、又は通帳から引き落とされた金額を確認。)
 5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
 7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

上記の確認事項を次の申告書にもれなく記入する必要があります。
 * 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況は、扶養控除等申告書により確認。この申告書は、年のはじめに会社に提出することになっていますが、出産などでその年中に状況が変わっている場合があるので、年末にもう一度確認。
 * 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を確認。
 * 配偶者特別控除申告書
配偶者のアルバイト収入などが141万円未満である場合には、この適用が可能。なお、配偶者の12月のアルバイト収入がまだ出ていない場合も見積額を含めて計算。
 * 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出。はじめての場合には、確定申告が必要。

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