Archive for源泉徴収票

中途退社後の年末調整?

サラリーマンの方は源泉徴収で納税をしており、年末に一括して納税額を調整(いわゆる年末調整のこと)します。会社が本人に代わってほとんどのことをやってくれますので、あまり所得税の納税について意識することがないのかもしれません。

しかし、昨今の不況により会社が倒産する。中途解雇、転職、退職により会社勤めでなくなるケースも少なくありません。そういった年度途中での代謝の場合、会社で年末調整をすることが出来ません。今回は中途退社の場合の年末調整についてご紹介しましょう。

[中途退社の年末調整?]
結論からいうと中途退社の場合、年末調整は行えません。年明け2月中旬から各税務署で行える”確定申告”をすることになります。退職の際に会社から送られてくる源泉徴収票と生命保険料や損害保険料、社会保険料、医療費控除が有るときは保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参して確定申告を行ないます。

源泉徴収は1年間勤務することを前提に所得税を天引きしていますから、中途退社の場合はほとんどの場合税金を払い過ぎています。確定申告すればまず還付されるので必ず確定申告にいきましょう。

ちなみに退社後受け取っている失業保険、失業給付金は非課税ですから申告の必要はありません。退社すぐは就職活動や次の仕事のことで忙しいとかんじつこともあると思いますが、確定申告は必ず行くようにしましょう。

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年末調整は済みましたか?

年も明けて2週間近く経ちました。業務再開から1週間たって、日常業務も板についてきた頃ではないでしょうか。
昨年末に年末調整も調整済みでしょうから、年末調整については一休みといったところですね。

さて、今回は年末調整の件は少し置いておいて、『源泉徴収票』のことについてです。サラリーマンの場合、中途退職した場合でも、転職した場合でも、医療費控除や住宅ローン控除を自分で確定申告する場合に必ず必要になります。

しかし、中にはこの源泉徴収票を発行してくれない会社というのがあるようなのです。源泉徴収票の発行を怠る会社というのは、「業績の悪い会社」「社歴の浅い会社」にその傾向があるようです。そのような場合には、納税地を所轄する税務署に相談に行き、源泉徴収票の不交付の届出書を提出してみましょう。

所得税法では「給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」(一部省略)とする規定があります。

このことは、会社からみれば「源泉徴収義務は果たしまして、そのことは源泉徴収票の発行という形式で税務署にも報告しました。あとは自分の責任で、再就職先で年末調整を行なうなり、確定申告を行なうなり、きっちり処理してください」という趣旨です。

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