Archive for4月, 2008

年末調整の対象となる給与とは?

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払いの給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払いになっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。

しかし、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、前の勤務先に書いてもらい次第、速やかに今の会社に提出してください。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は次のようになります。
例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、
それらの全額が控除されます。

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年末調整の対象となる人の中にも。。。

年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

12月に行う年末調整の対象となる人とは? 
会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)ですが、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。 
(1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年の中途で行う年末調整の対象となる人とは?
年の中途で行う年末調整の対象となる人とは、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1)年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2)死亡によって退職した人
(3)著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

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年末調整の対象となる人とならない人

年末調整の対象となる人は・・・

「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。(青色事業専従者も含みます)
その他に
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人のうち、次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込ま   れる人
  ・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
  ・パートタイマーなどの人が退職した場合で、その年の給与総額が103万   円以下の人
④年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
 
年末調整の対象とならない人は・・・
①その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告者を提出している人、あるいは扶養控除等申告書を提出していない人
④年の途中で退職した人で上記「年末調整の対象者」の③に該当しない人
⑤非居住者
⑥日雇労働者など源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には、年末調整の対象にならないだけでなく、税額表の乙欄が適用され、多くの税金を徴収しなければなりません。このため、1ケ所から給与の支払いを受けている人には、必ず最初の給与の前日までにこの申告書を会社に提出しなければいけません。
年末調整をしていない人は、確定申告により所得税を精算することになります。
所得控除のうち「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」については、年末調整で行うことができないため、確定申告することになります。年末調整を行っている人で、この3つの控除を受けることができる人は、所得税が還付されますので必ず確定申告を受けるようにしてください。

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年末調整の仕方

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

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年末調整とは?

会社等の給与支払者は、役員又は使用人に対し給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。この為、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、処理を行います。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。会社勤めをしている方はわかると思いますが、年末になると会社から、配偶者や扶養者の名前を書く紙をもらうと思いますが、その用紙のことです。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。その方は確定申告しなければいけません。

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