住宅借入金等特別控除申告書
年末調整での給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について、今回は説明していきたいと思います。
住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除と言うのは、新築またはリフォームにおいて住宅ローン等を利用して住宅を新築もしくは購入又は増改築等をした時に、平成20年12月31日までに居住用の家を取得した場合で一定の要件に当てはまるときに限りまして、その新築等の為のその年度末の借入金等(住宅取得等、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための資金借入金等も含みます。)の年末残高の合計金額を元にして計算した金額を、その住宅を居住用とした初年度以後の各年分の所得税額から税金を一定額を控除するものである。
~住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除以下のようなケースです~
①住宅を新築もしくは新築住宅を購入した場合。
②中古住宅を購入した場合。
③増改築等をした場合。
④バリアフリー改修工事をした場合。
⑤省エネ改修工事をした場合。
マイホームの取得と所得税の特例の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、まず入居の初年度に(毎年3月15日までに確定申告しておきましょう)申告書を提出する必要があります確定申告をすることが、当然必要になってきます。
ただしそれが今後、給与所得者につきましては、確定申告をした年分の翌年以降の年分からは各会社の年末調整時に一定の書類を提出するだけで、その住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
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