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年末調整;所得税の計算方法

今回は前回に引き続き、年末調整に関わる重要事項として、所得税の計算方法についてみていきましょう。
前回ご紹介したように「所得」には、「配当所得」「不動産所得」「給与所得」などがあり、その種類は10種類あります。それらの所得ごとに経費や損失分を差し引いて「所得金額」を計算することからスタートです。

計算した所得金額から「所得控除」を差し引くと、「課税所得」になります。この所得控除は、税法上で認められている控除分で、配偶者控除をはじめ15種類あります。こうして計算した課税所得に所得税率を掛けて計算すると実際の納税額になります。

こうして計算した納税額と、毎月の源泉徴収によって支払った所得税額を比較して過不足分を調整するのが「年末調整」ということになります。
この年末調整を行わないと、給与所得者であっても確定申告を行わなければならなくなるので注意が必要です。

また、所得控除について注意点があります。
医療費控除については、年末調整で控除することができません。10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を支払った場合に、控除できるのですが、医療費控除については年末調整では控除できないので、給与所得者であっても確定申告する必要があります。

この場合には年末調整を行う必要はありません。年末調整を行ってから医療費控除を確定申告で控除すると二度手間になってしまうので、確定申告だけで済ませることができます。

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