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	<title>年末調整とは？</title>
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	<description>年末調整の流れを説明します。</description>
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		<title>住宅ローン減税とは？</title>
		<description><![CDATA[エコカー補助金の期限が迫っており、新車需要が伸びているというニュースの裏で現民主党政権が始めた『住宅エコポイント』の利用が進んでいないというニュースが報道されています。
『住宅エコポイント利用進まず…発行、予算の１割』
（YOMIURI ONLINE｜2010年8月16日配信より引用）
　政府が景気浮揚効果を期待して３月に始まった「住宅版エコポイント」の利用が進んでいない。
　２００９年度第２次補正予算で１０００億円を計上したが、７月末時点で発行されたポイント数は、約１割の１０８億円分にとどまっている。国土交通省は来年度以降も適用商品を増やし、延長する考えだが、財政の制約もあり、実現できるかどうかは不透明だ。～＜以下省略＞
自動車と違って、マイホームは一生に一度有るか無いかの買い物です。ポイントくれるから、買っちゃおう！とはナカナカならないかもしれませんね。そこで、今回はマイホーム購入に絡んで、住宅ローン減税について説明していきたいと思います。
［年末調整；住宅ローン減税とは？］
住宅ローンを組んで一定条件に当てはまるマイホームを取得した場合、入居後最長10年間にわたって所得税および住民税からの税控除が受けられる減税制度のことです。住宅ローン減税はマイホーム入居初年度の確定申告時に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を提出する必要があります。
ただし、翌年以降からは各会社の年末調整時に一定の書類を提出するだけで、その住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
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		<title>中途退社後の年末調整？</title>
		<description><![CDATA[サラリーマンの方は源泉徴収で納税をしており、年末に一括して納税額を調整（いわゆる年末調整のこと）します。会社が本人に代わってほとんどのことをやってくれますので、あまり所得税の納税について意識することがないのかもしれません。
しかし、昨今の不況により会社が倒産する。中途解雇、転職、退職により会社勤めでなくなるケースも少なくありません。そういった年度途中での代謝の場合、会社で年末調整をすることが出来ません。今回は中途退社の場合の年末調整についてご紹介しましょう。
［中途退社の年末調整？］
結論からいうと中途退社の場合、年末調整は行えません。年明け2月中旬から各税務署で行える”確定申告”をすることになります。退職の際に会社から送られてくる源泉徴収票と生命保険料や損害保険料、社会保険料、医療費控除が有るときは保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参して確定申告を行ないます。
源泉徴収は1年間勤務することを前提に所得税を天引きしていますから、中途退社の場合はほとんどの場合税金を払い過ぎています。確定申告すればまず還付されるので必ず確定申告にいきましょう。
ちなみに退社後受け取っている失業保険、失業給付金は非課税ですから申告の必要はありません。退社すぐは就職活動や次の仕事のことで忙しいとかんじつこともあると思いますが、確定申告は必ず行くようにしましょう。
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		<title>閑話休題～所得と収入の違い</title>
		<description><![CDATA[年末調整も確定申告も税務調査も時期はずれの夏・・・。今回は年末調整の話題からは少しスピンアウトして、ちょっと違った話題をご紹介しようと思います。
年末調整や確定申告では、『所得（しょとく）』と『収入（しゅうにゅう）』という言葉を厳密に使い分けますが、一般的にはあまり意識せずに使うことの方が多いかもしれませんね。しかし、一応意味の違いについてはしっかりと押さえておいた方がいいでしょう。
［収入とは］
自営業の方とサラリーマンの方では中味が違います。
確定申告される自営業の方の場合は売上金額、サラリーマンの方の場合は源泉徴収額や各種控除を差し引く前の総支給額となります。ちなみに交通費は収入には含まれませんからご注意願います。
［所得とは］
自営業の方の場合は、売上金額から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンの方の場合は、総支給額から『所得控除』を差し引いた金額が所得額となります。つまり、必要経費に当たるものが所得控除ということですね。
なぜこのように所得額を算定するのかということには理由があります。所得税は『所得』に対して課せられる税金だからです。
自営業の方のケースで考えてみましょう。
例えば年間で800万円の”収入”があったとしても、”経費”が500万円かかっていたら”所得”は300万円となります。所得税の税率（約20%）を収入に対してかけてしまうと、所得税は160万円となり、経費と合わせて660万円が収入から差し引かれます。すると手元に残るのは140万円ということになってしまいます。しかし、”所得”に対して所得税の税率（10%）を掛けると所得税は30万円、経費と合わせて530万円を収入から差し引くと手元に残るのは270万円。手元に残る金額が倍程ちがうということですね。
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		<link>http://www.goetzre.com/archives/34</link>
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		<title>早めの準備が大切です！</title>
		<description><![CDATA[5月も中旬を迎え、新年度スタートという雰囲気も落ち着いてきたのではないでしょうか。
新入社員のみなさんも研修を終えて配属先で四苦八苦しているかもしれませんね(*^^*)&#8230;しかし、新入社員が入ってきた場合には、給与支払いなどの手続き処理など人事・経理担当者は忙しい時期ではありませんか。
年末調整はまだまだ先ですが、年末調整のための準備は早めにしておきましょう。
例年10月くらいから経営者や経理担当者向けに各地で年末調整の無料説明会などが実施されますが、初めて年末調整に携わる場合には事前に年末調整を勉強して説明会に参加すると理解度も違ってきますよ。
また、年末調整のための用紙も社員の人に早めに配布して渡しておけば、用紙回収もスムーズに行えます。各自の「生命保険控除証明書」や「地震控除証明書」なども早めに提出してもらうよう事前に念入りに依頼しておくことがスムーズな年末調整の進行には重要です。年末調整をする際に準備・確認すべき書類のひとつとして、「扶養控除等（異動）申告書」の記載事項のチェックがありますが、家族構成の変化がないか、扶養家族など変動があったり、訂正・記入漏れなどないのか早めに調べておきましょう。
また、結婚や出産、扶養家族の就職など変更がある場合は正確な申告をしてもらいましょう。不況の折、専業主婦だった奥さんが就職するというケースも多いので事前に確認しておくといいでしょう。早めの準備がポイントですよ！
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		<link>http://www.goetzre.com/archives/33</link>
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		<title>4月はスタート！</title>
		<description><![CDATA[4月は気持も新たにスタートを切るには最高の季節です。サクラもキレイですし、なんだか春は気持ちも晴れやかになりますしね。
当サイトでは年末調整に関する情報をご紹介していますが、4月は年末調整から一番離れた季節なので、話題も枯れてしまいます&#8230;&#8230;。
さて、不況の折、サラリーマンの方の副業やアルバイトが増えています。
以前は副業禁止の会社も少なくありませんでしたが、今では逆に残業禁止の会社が増えてきています。無駄な残業手当を支払う余裕もないし、もっと時間内の生産性を上げたいという考えを持つ経営者が増えたことが原因です。
しかし、そうなると残業代をあてにしていた家計が苦しくなるのは自明のこと。残業せずに家に帰っても身を持て余すということで、アルバイトを始める方が多いのです。しかし、ここで気をつけなければならないのが、副業から得られる収入です。会社勤めで年末調整で税額確定させてきたサラリーマンの方は、確定申告の経験がないという方がほとんどです。つい、アルバイトの収入を所得に含まずにいると、思わぬ落とし穴に陥ることも&#8230;&#8230;。
年間の副業の収入が20万円を超えると、確定申告する必要があります。年間20万円なので、月額に直すと1万5千円程度です。アルバイトをしていると簡単に超えてしまう金額なので、サラリーマンの方でアルバイトをされる方は認識しておきましょう。アルバイトの給与明細は毎月きちんともらっていると思いますが、年末近くなったら源泉徴収票ももらえるように手配しておきましょう。
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		<link>http://www.goetzre.com/archives/32</link>
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		<title>『住宅借入金特別控除』とは？</title>
		<description><![CDATA[確定申告は3月15日までです。残り1週間余りですが、なるべく今週中に申告してしまいましょう。
さて、前回に引き続いて、サラリーマンでも確定申告しなければならないケースとして今回は『住宅借入金特別控除』についてご紹介しましょう。
年末調整をしているサラリーマンの人も初年度（※　住宅に入居した年）分については確定申告が必要ですが、所定の手続をとっておけば2年目以後は年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられるようになります。
［初年度の手続き］
確定申告書に所定の書類を税務署に提出します。確定申告書の書き方は税務署で教えてくれます。
［2年目以後の手続き］
サラリーマンの場合、2年目以後の住宅借入金等特別控除は年末調整で受けることができます。その際に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社の給与係に提出する必要があります。
［手続きをし忘れたとき］
住宅借入金等特別控除が受けられるのに手続をしなかった場合でも、サラリーマン（普通は確定申告の必要のない人）なら申告書を提出すれば、5年前の分まではさかのぼって還付してくれます。申告の手続については税務署に問合わせてください。
［住宅借入金特別控除を受けるときの添付書類］
（1.）「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
（2.）家屋や敷地の登記簿謄本または抄本、売買契約書、工事請負契約書など、取得の事実、取得年月日、取得価額、床面積を明らかにする書類またはその写し
（3.）住民票の写し
（4.）先に土地だけを購入した場合、一定の条件を満たしていることを証明する書類
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		<title>今年も確定申告の季節になりました</title>
		<description><![CDATA[新年開けたと思ったら、もう2月。今年も確定申告の季節になりました。通常、サラリーマンの方のような給与所得者の場合、年末調整によって納税額を確定させているので、確定申告を改めて行う必要はありません。しかし、年末調整しているサラリーマンも確定申告しなければならないケースがあります。
『医療費控除』と『住宅借入金特別控除』の2つです。
まず「医療費控除」ですが、医療費が年間10万円を超えた時、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度のことです。この制度は年末調整を行っているサラリーマンでも利用できるので積極的に利用しましょう。
その具体的な方法ですが、通常年末調整によって確定申告を行っていないサラリーマンの方はよく勉強しておきましょう。医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。但し、保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた医療費が10万円を超えることが条件となります。また医療費が、所得金額の5％を超えた場合でも適用されます。
この医療費控除の申請に必要な書類は、確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入などの領収書やレシートですが、この領収書・レシートが無いと医療費控除を申告できません。対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、最寄の税務署又は市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。
次回は『住宅借入金特別控除』のことについてご紹介します。
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		<link>http://www.goetzre.com/archives/30</link>
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		<title>年末調整は済みましたか？</title>
		<description><![CDATA[年も明けて2週間近く経ちました。業務再開から1週間たって、日常業務も板についてきた頃ではないでしょうか。
昨年末に年末調整も調整済みでしょうから、年末調整については一休みといったところですね。
さて、今回は年末調整の件は少し置いておいて、『源泉徴収票』のことについてです。サラリーマンの場合、中途退職した場合でも、転職した場合でも、医療費控除や住宅ローン控除を自分で確定申告する場合に必ず必要になります。
しかし、中にはこの源泉徴収票を発行してくれない会社というのがあるようなのです。源泉徴収票の発行を怠る会社というのは、「業績の悪い会社」「社歴の浅い会社」にその傾向があるようです。そのような場合には、納税地を所轄する税務署に相談に行き、源泉徴収票の不交付の届出書を提出してみましょう。
所得税法では「給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」（一部省略）とする規定があります。
このことは、会社からみれば「源泉徴収義務は果たしまして、そのことは源泉徴収票の発行という形式で税務署にも報告しました。あとは自分の責任で、再就職先で年末調整を行なうなり、確定申告を行なうなり、きっちり処理してください」という趣旨です。
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		<title>閑話休題～年末年始</title>
		<description><![CDATA[2009年も師走に入り、残り1ヶ月。早いものです。
もう3週間もすれば、年末年始。無事年を越したいですねぇ～(;^_^A
年末年始の行事といえば、クリスマス、大掃除、紅白歌合戦、お正月、忘年会、新年会など。昭和の年末年始といえば、コンビニも少なかったですし、デパートもお休み。大晦日の夜は家族みんなで紅白歌合戦を観ながら、年越しそばをすするというのがひとつの定番だったと思います。
平成の世になって20年。年末年始の過ごし方も大きく変わってきました。買い物も普通に出来ますし、海外で過ごす方も増えました。今年は特に円高傾向なので、海外旅行にでかける人が増えるのではないでしょうか。
先日、国会で「中小企業等金融円滑化法（モラトリアム法）」が可決され、先週の金曜日から施行が始まりました。中小零細企業の資金繰りを後押しする法案です。法案に対する是非はありましたが、可決されたので実行ある運用をお願いしたいところです。
やはり、年末年始を乗り切れるかどうかが今の正直なところだと思うので、金融機関は最大限に法律の趣旨を理解した対応をお願いしたいと思います。年末のこの時期は仕入れ先への支払いなど何かと手持ち現金が必要になる時期です。自社の借り入れ返済に充てる現金を仕入れ先への支払いに充てることができれば、なんとかお金が回って、年を越すことが出来ます。
しかし、年末年始を無事に乗り切ったあとが一番大切なので、政府には追加支援策を是非早急にまとめてもらいたいものです。
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		<title>年末調整の準備#2</title>
		<description><![CDATA[11月も中旬に差し掛かりました。サラリーマンの方のところには、年末調整に必要な「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、「扶養控除等（異動）申告書」などの記入をお願いされているのではないでしょうか。総務や人事の迷惑にならないように、期限通りに提出するように心がけましょう。
基本的に給与所得者は年末調整だけで納税額を確定させることができますが、中には確定申告が必要になるケースがあります。そういった年末調整をされるサラリーマンの方でも確定申告をしなければいけないケースを確認しておきましょう。
（1.）年収が2,000万円を超える高額所得者
（2.）給与所得及び退職所得以外に、年間20万円以上の所得（必要経費を引いた金額）のある人
（3.）給与を2ヶ所以上からもらっている人
（4.）家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人
医療費控除、寄付金控除、雑損控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は年末調整では控除の対象とはなりません。また、特定な支出があった場合や年の途中で退社した場合は年末調整の対象とはなりませんので、以下のような方は確定申告をしなければなりません。
（1.）多額の医療費を支払った
（2.）災害や盗難に遭った
（3.）多額の寄付をした
（4.）今年マイホームを購入した
（5.）年の途中で退社した
（6.）特定な支出があった
副業のアルバイトなど、2か所以上で給料を貰っている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を行います。その際、年末調整しないメイン以外の会社の「源泉徴収票」と、年末調整したメインの会社の「源泉徴収票」を添付して、確定申告します。確定申告により給料を合算して、正しい税額を計算するという流れになります。
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		<link>http://www.goetzre.com/archives/27</link>
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