年末調整の準備#1

そろそろ、年末調整の季節が近づいてきました。今回と次回の2回に分けて年末調整の事前準備についてご紹介して行きたいと思います。
給与所得者であるサラリーマンの方は毎月の給与から源泉徴収によって納税を行っていますが、毎月の給与や賞与(ボーナス)の受け取りの際に天引きされた所得税額を年末にまとめて調整しなければなりませんが、その過不足の調整が年末調整なのです。ほとんどの給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続です。

年末調整のためには、年末調整に必要となる書類や申請書があります。次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月頭くらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

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中途採用者の年末調整

昨年来の不況で、派遣切りされた方たちの失業保険期間が切れ始めているそうです。住むところを追われ、収入の道も絶たれるという危機的な状況の元派遣社員の方たちが少なくないということですが、なんとか早く次の就職先が見つかるように祈るばかりです。

今度の民主党政権には可及的速やかに失業対策を施していただきたいものです。

さて、本題に入りましょう。今年も9月になり、来月あたりからそろそろ年末調整の準備をしなければならない時期です。会社の総務・経理担当者は書類の準備や確認、社員の方は(特にパートの方)、収入の調整などする場合もあると思います。

また、中途採用者の方の年末調整についてはどのようにおこなっていけばいいのでしょうか。

基本的に年度の中途で就職して、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になりますので、担当者は事務処理をしなければなりません。この際、以前勤めていた会社に「扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その会社から支払を受けた給与を含めて年末調整の対象となります。

そこで、以前勤めていた会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等がわかる「源泉徴収票」をもらっておく必要があります。
(※ 前の会社の源泉徴収票が手に入らないとなると1年間の収入や所得税の累計がわかりませんので、今の会社では年末調整をすることができないことになってしまいますので注意が必要です。)

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年末調整はもう少し先ですが・・・

まだまだ8月だし、年末調整は先のことだと思っていないでしょうか。
・・・その通りです。まだ3ヶ月以上先のことですが、今から準備しておくと年末調整のときに慌てなくていいので、今から年末調整の準備をしておきましょう。

まず、今のうちから出来る年末調整の準備にはどんなものがあるでしょうか。

ここ何年も同じ会社に勤めていて、年末調整は会社の指示通りに行っていますという方の場合は、(1.)家を新築したか、(2.)大きな病気や怪我をして医療費がかかった、(3.)結婚して扶養家族ができた、(4.)扶養家族のどなたかが亡くなった、というケースは必要な書類がないか総務課などに相談しましょう。

次に、今年に入って転職された方の場合は、前の職場に「源泉徴収表」をもらっておきましょう。
普通は退職するときにもらえるはずですが、もらっていない場合には速やかに発行してもらいましょう。年末調整近くになってからでは忘れてしまう場合もあるので、今のうちに。

また、アルバイトなどのパート契約から、新しく就職して年末には年末調整を行うというう場合にも、前の職場での給与明細などが必要になります。源泉徴収表を出してもらえる場合には、もらっておくこと。連絡がつかない場合やどうしても源泉徴収表が手に入らない場合には、給与明細などで代用がきく場合もあるので、総務課などに相談しておくのもいかもしれません。

まだ年末調整まで時間があると高をくくっていると、あっという間に年末調整の時期になってしまいますので、今のうちから準備を進めておきましょう。

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年末調整の還付

年末調整の計算を行って所得税額を確定させ、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年末調整後の年税額とを比べて過不足額の精算をします。
源泉徴収をした所得税の合計額が年末調整後の年税額よりも多い場合には、その差額を還付されます。

(1.) 年末調整を行った月分(通常は12月分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。

(2.) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

◆解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
◆徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
◆納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

上記に該当する場合、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成、以下の書類を添付して所轄税務署長に提出します。
1.受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
2.過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
3.過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し

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年末調整;所得税の計算方法

今回は前回に引き続き、年末調整に関わる重要事項として、所得税の計算方法についてみていきましょう。
前回ご紹介したように「所得」には、「配当所得」「不動産所得」「給与所得」などがあり、その種類は10種類あります。それらの所得ごとに経費や損失分を差し引いて「所得金額」を計算することからスタートです。

計算した所得金額から「所得控除」を差し引くと、「課税所得」になります。この所得控除は、税法上で認められている控除分で、配偶者控除をはじめ15種類あります。こうして計算した課税所得に所得税率を掛けて計算すると実際の納税額になります。

こうして計算した納税額と、毎月の源泉徴収によって支払った所得税額を比較して過不足分を調整するのが「年末調整」ということになります。
この年末調整を行わないと、給与所得者であっても確定申告を行わなければならなくなるので注意が必要です。

また、所得控除について注意点があります。
医療費控除については、年末調整で控除することができません。10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を支払った場合に、控除できるのですが、医療費控除については年末調整では控除できないので、給与所得者であっても確定申告する必要があります。

この場合には年末調整を行う必要はありません。年末調整を行ってから医療費控除を確定申告で控除すると二度手間になってしまうので、確定申告だけで済ませることができます。

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改めて「年末調整」とは?

年末調整までまだ半年近くある現在、今回から数回にわたって改めて「年末調整」とは?というテーマに絞って進めていこうと思います。
今年から社会人になられたフレッシュマンの方や、移動で経理・総務に配属になった方などお時間あればお付き合いください。

毎年3月に行われる「確定申告」は個人が自分で収入や経費、所得や税金の計算をして納税することです。
一方、このブログで扱う「年末調整」は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税が完結する仕組みをいいます。

・・・ということでサラリーマン(給与所得者)の多くの方は、確定申告を行わずに年末調整で納税をすることが出来ているのです。

それでは、「なぜ毎月税金を給料から天引きしているのに、改めて年末に計算をする必要があるのか?」という疑問を抱かれるかもしれませんが、ほとんどの場合、天引きした所得税額の合計額はその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しないために年末調整があるのです。

毎月の給料から天引きされていた所得税額はあくまで「概算」に過ぎず、年末に年末調整で計算をし直して納税額を精算をする必要があるのです。

それではまずは基本的な所得税の計算方法についてみておきましょう。
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、数種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当金は「配当所得」、不動産の賃貸収入は「不動産所得」、給料賞与によるものは「給与所得」などです。

次回はこうして計算した所得から納税額を計算する方法をご紹介していきます。

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年末調整の準備

4月になりました。一般的な会社の多くは新年度スタートというのが多いんじゃないでしょうか。新入社員が入ってきた場合には、給与支払いなどの手続き処理など人事・経理担当者は忙しい時期だと思います。

まだまだ「年末調整」は先なのですが、年末調整のための準備は早めにしておきましょう。例年、11月くらいになると、経営者や経理担当者向けに各地で年末調整の無料説明会なども実施されますので、初めて年末調整に携わる場合には参加するなどして事前に勉強しおておきましょう。

年末調整の用紙も社員の人に早めに配布して渡しておけば、用紙回収もスムーズに行えます。各自の「生命保険控除証明書」や「地震控除証明書」なども早めに提出してもらうよう事前に念入りに依頼しておくことがスムーズな年末調整の進行には重要になります。

年末調整をする際に準備・確認すべき書類のひとつとして、「扶養控除等(異動)申告書」の記載事項のチェックがあります。家族構成の変化がないか、扶養家族など変動があったり、訂正・記入漏れなどないのか早めに調べる必要があります。

出産や結婚、扶養家族の就職など変更がある人は正確な申告をしてもらいましょう。また、中途入社の人に対しては、年末調整のために前職の源泉徴収票をもらっておくように依頼しておくことも忘れずにしておきたいところです。

年末は何かと忙しくなるものです。特に忙しく外回りをしている営業や現場に詰めている現場監督などは年末調整の準備をお願いしても後回しにしてしまいがちです。早めに年末調整のことをリマインドしておきたいですね。

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確定申告期限間近!

今年度(平成20年分)の所得税の確定申告期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までとなっています。今年は3月15日が日曜日になっているので、16日(月)までが期限となっています。当然、最終日は税務署が大変混雑すると思われるので、今週中に申告をすましてしまいましょう。

年末調整によって所得税の納税額を確定させているサラリーマンや給与所得者の方は、別段確定申告の必要はありません。前回もご紹介したように、世帯の医療費が10万円を超えていて「医療費控除」を受けたい場合には、確定申告の必要があります。

上記以外に年末調整していても確定申告が必要となる場合があります。昨年1年間(2008年1月~12月末日)までの副業所得が20万円を超えた場合がそれにあたります。

最近ではインターネットもブロードバンドが一般化し、ネットで副業を始める方も増えました。会社に内緒で副業を行っている場合、年末調整で所得税を確定しても、副業所得が20万円を超えていた場合、改めて確定申告する必要があります。

年末調整は、給与を1か所からしかもらっていなくて、副業所得が年間で20万以下の場合はOKですが、それ以外の場合には確定申告が必要となります。その副業所得は、「副業収入」から「経費」を引いたものになるので、収入の把握とともに、経費の管理(領収書やレシート)も大事になります。

年末調整をしたサラリーマンの方ももう一度収入と医療費のチェックをして確定申告の必要がないか確認しておきましょう。

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確定申告の季節

今年も確定申告の季節がやってまいりました。毎月の給与から源泉徴収によって所得税を払っているサラリーマンの方は、年末調整によって所得税の額を確定させるので基本的には確定申告の必要はありません。しかしながら、年末調整で調整できないものがあるのです。いったいそれはなんでしょうか。

それは「医療費控除」というものです。医療費が年間10万円を超えた時、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度のことです。この制度は年末調整を行っているサラリーマンでも利用できるので積極的に利用しましょう。

それでは、その具体的な方法ですが、通常年末調整によって確定申告を行っていないサラリーマンの方はよく勉強しておきましょう。医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合(※)、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。但し、保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた医療費が10万円を超えることが条件となります。また医療費が、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。

この医療費控除の申請に必要な書類は、確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入などの領収書やレシートですが、この領収書・レシートが無いと医療費控除を申告できません。対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。

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2009年

新年明けましておめでとうございます。なんとか今年も新年をむかえることができました。
昨年末は世界同時金融危機のニュースが世間を賑わせ、年明けのワードショーでは「派遣村」の顛末で現在の不況の厳しさを痛感させられました。
こんな世の中で「年末調整」ができることのありがたさ、きちんと働けていることの幸運を覚えずにはいられませんでした。
このブログをお読みの皆様の中で、サラリーマンとして働いていらっしゃる方は昨年末のうちに年末調整を終えられていると思いますが、会社が役所へ書類を提出する期限が10日なので、経理や総務の方たちはまだ作業に追われているかもしれませんね。

今回は原点に戻って、「年末調整」の提出書類の種類などについてみていこうと思います。
■年末調整計算用
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(従業員に提出してもらう。)
②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(「保険料控除証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
③住宅借入金(取得)等特別控除申告書(「住宅取得金額に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
④退職所得・給与所得に対する所得税源泉徴収簿(各従業員の源泉所得税を記録し、所得税を計算するために利用。)
⑤弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金に対する所得税源泉徴収簿(弁護士、税理士、司法書士等に報酬を払っている場合に源泉所得税を記録し、所得税を集計するために利用。)

■税務署提出用
⑥支払調書(合計表に添付し所轄の税務署に提出。)
⑦源泉徴収表等の法定調書合計表(所轄の税務署に支払調書と源泉徴収表(所得が500万円超える者のみ)を添付し提出。)

■市町村役場提出用(以下の書類は市町村役場で入手し、記入し提出。)
⑧給与支払報告書
⑨総括表

■社会保険事務所提出用(従業員に賞与を支払った場合に、以下の書類は社会保険事務所で入手し、所轄の社会保険事務所に提出。)
⑪健康保険・厚生年金保険賞与等支払届

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