2009年

新年明けましておめでとうございます。なんとか今年も新年をむかえることができました。
昨年末は世界同時金融危機のニュースが世間を賑わせ、年明けのワードショーでは「派遣村」の顛末で現在の不況の厳しさを痛感させられました。
こんな世の中で「年末調整」ができることのありがたさ、きちんと働けていることの幸運を覚えずにはいられませんでした。
このブログをお読みの皆様の中で、サラリーマンとして働いていらっしゃる方は昨年末のうちに年末調整を終えられていると思いますが、会社が役所へ書類を提出する期限が10日なので、経理や総務の方たちはまだ作業に追われているかもしれませんね。

今回は原点に戻って、「年末調整」の提出書類の種類などについてみていこうと思います。
■年末調整計算用
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(従業員に提出してもらう。)
②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(「保険料控除証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
③住宅借入金(取得)等特別控除申告書(「住宅取得金額に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して従業員に提出してもらう。)
④退職所得・給与所得に対する所得税源泉徴収簿(各従業員の源泉所得税を記録し、所得税を計算するために利用。)
⑤弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金に対する所得税源泉徴収簿(弁護士、税理士、司法書士等に報酬を払っている場合に源泉所得税を記録し、所得税を集計するために利用。)

■税務署提出用
⑥支払調書(合計表に添付し所轄の税務署に提出。)
⑦源泉徴収表等の法定調書合計表(所轄の税務署に支払調書と源泉徴収表(所得が500万円超える者のみ)を添付し提出。)

■市町村役場提出用(以下の書類は市町村役場で入手し、記入し提出。)
⑧給与支払報告書
⑨総括表

■社会保険事務所提出用(従業員に賞与を支払った場合に、以下の書類は社会保険事務所で入手し、所轄の社会保険事務所に提出。)
⑪健康保険・厚生年金保険賞与等支払届

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サラリーマンでも確定申告!?

今年も12月になりました。師走は「先生も走る」と言うほどに忙しい月です。
多くのサラリーマンの方は、会社のほうから年末調整に必要な書類への署名捺印をお願いされていることと思います。
これまでは、年末調整についてイロイロと書いてきましたが、今回は年末調整をされるサラリーマンの方でも、来年2,3月に確定申告をしなければいけない場合を見ていきましょう。

次の項目に該当する人は、サラリーマンであっても確定申告が必要となります。
① 年収が2,000万円を超える高額所得者
② 給与所得及び退職所得以外に、年間20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
③ 給与を2ヶ所以上からもらっている人
④ 家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人

また、確定申告すると所得税が還付される場合があります。
医療費控除、寄付金控除、雑損控除、始めて適用を受ける住宅借入金等特別控除は、通常行う年末調整では控除の対象とはなりません。
また、その年において特定な支出があった場合や年の途中で退社した者は、年末調整の対象とはなりません。
従って以下のような人は確定申告をすることにより税金がもどってくるケースがあります。

① 多額の医療費を支払った
② 災害や盗難に遭った
③ 寄付をした
④ マイホームを取得した
⑤ 年の途中で退社した
⑥ 特定な支出があった

2か所以上で働いている場合は、メインで働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整します。
そして年末調整していない2か所目の会社の「源泉徴収票」と,年末調整したメインの会社の「源泉徴収票」を添付して、確定申告します。
確定申告により、2か所のお給料を合算して、正しい税額を計算して納付または還付、という流れになります。

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年末調整の季節

年末調整を行う季節が近づいてきました。
年末調整は、これまでにも書いてきたように、給与の支払を受ける人について、毎月の給料や賞与などの受取の際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続です。
まさに、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。

以前にも書きましたが、ここでしっかりと年末調整に必要な準備をしていきましょう。
年末調整のためには、年末調整に必要となる税額表、定められた用紙等が必要となります。多くは税務署から送付されます。
実際の年末調整の計算については、次に掲げる書類や証明書が必要ですので、早めに揃えておくようにしましょう。
それぞれ会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでにはほぼ全て揃えるようにしましょう。

確認事項を以下にまとめておきます。
 1.扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
   (※ 扶養家族で本年給与やアルバイト収入があった場合には、所得金額もあわせて確認。)
 2.生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 3.地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
   (※ 損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限る)
 4.国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
   (※ 本年中に支払った金額、又は通帳から引き落とされた金額を確認。)
 5.小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料控除申告書に記入及び証明書の添付>
 6.住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付>
 7.中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

上記の確認事項を次の申告書にもれなく記入する必要があります。
 * 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象になる扶養親族や配偶者の状況は、扶養控除等申告書により確認。この申告書は、年のはじめに会社に提出することになっていますが、出産などでその年中に状況が変わっている場合があるので、年末にもう一度確認。
 * 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を確認。
 * 配偶者特別控除申告書
配偶者のアルバイト収入などが141万円未満である場合には、この適用が可能。なお、配偶者の12月のアルバイト収入がまだ出ていない場合も見積額を含めて計算。
 * 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出。はじめての場合には、確定申告が必要。

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住宅借入金等特別控除申告書

年末調整での給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について、今回は説明していきたいと思います。

住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除と言うのは、新築またはリフォームにおいて住宅ローン等を利用して住宅を新築もしくは購入又は増改築等をした時に、平成20年12月31日までに居住用の家を取得した場合で一定の要件に当てはまるときに限りまして、その新築等の為のその年度末の借入金等(住宅取得等、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための資金借入金等も含みます。)の年末残高の合計金額を元にして計算した金額を、その住宅を居住用とした初年度以後の各年分の所得税額から税金を一定額を控除するものである。
~住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除以下のようなケースです~
①住宅を新築もしくは新築住宅を購入した場合。
②中古住宅を購入した場合。
③増改築等をした場合。
④バリアフリー改修工事をした場合。
⑤省エネ改修工事をした場合。

マイホームの取得と所得税の特例の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、まず入居の初年度に(毎年3月15日までに確定申告しておきましょう)申告書を提出する必要があります確定申告をすることが、当然必要になってきます。
ただしそれが今後、給与所得者につきましては、確定申告をした年分の翌年以降の年分からは各会社の年末調整時に一定の書類を提出するだけで、その住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

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年末調整のための準備

年末調整をするためには、年末調整のときには、税額表や一定の用紙等必要書類は最初に税務署から送付されます。
年末調整の計算にあたっては、以下の書類もしくは証明書が必要となりますので、それぞれに早めに揃えてもらうように事前になるべく早く伝えておくのがいいでしょう。

※12月上旬までには以下を全て揃えておきましょう。
●扶養家族の氏名・生年月日 なお、扶養家族の方で収入がある場合には、所得金額も確認しておきます。
●生命保険の控除証明書・地震保険の控除証明書
●国民健康保険、国民年金保険料の金額
本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認しましょう。
●小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額。
●住宅借入金等特別控除の明細書 。
(2回目以降の手続きの方で税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。 )
●途中入社の社員や従業員の、前の会社の源泉徴収票を持参してもらいましょう。

年末調整も早め早めの処理でスムーズな処理の仕方で、節税方法を身につけましょう。

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所得の中には。。

所得にはいろいろな種類があります。

・給与所得・・・サラリーマンなどが得る給与や賞与による所得
・事業所得・・・自分で事業を経営したり農漁業を営んで得た所得
・不動産所得・・土地や建物を貸して得た地代や家賃による所得
・利子所得・・・預貯金や公社債などの利子による所得
・配当所得・・・株式配当などによる所得
譲渡所得・・・財産を売って得た所得
・一時所得・・・懸賞金など継続性のない一時的な所得
・山林所得・・・山林を売却または立木のまま譲渡して得た所得
・退職所得・・・退職金による所得
・雑所得・・・・公的年金や厚生年金など原稿料や講演料などの所得

この所得の中の給与所得以外がある場合は、年末調整はできませんので、確定申告になります。

譲渡所得とは、所得税における課税所得の区分の一つで、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより生ずる所得のことをいいますが、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得や、山林の伐採又は譲渡による所得は含まれません。

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年末調整の清算(不足の場合)

年末調整の不足額を徴収する場合は・・・

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。
年末調整をする月分の給与から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与(賞与がある場合には、その税引手取額を含みます。)が、その年1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70パーセント未満となるような人については、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成します。この申請書を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者の所轄税務署長に提出し、その承認を受けて、不足額を翌月1月と2月に繰り延べて徴収することができます。

従業員の給与に源泉税を引いていなくて年末調整を行っていない事業所などは、税務署より税務調査が入る場合がありますので、きちんと年末調整をして申告をしましょう。

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年末調整の清算(還付の場合)

年末調整の過納額を還付する方法は、次のとおりです。

(1)年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する
「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2)年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

・解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
・徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
・納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
  上記のいずれかに該当する場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、次の書類を添付して、給与の支払者の所轄税務署長に提出します。
①受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
②過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
③過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し
  また、退職した人などで、②の委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納となった人に直接還付することになります。
この場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成します。

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年末調整の清算

年末調整の過不足額の精算とは?

給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付します。
または、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

年末調整をする月分の給与(賞与)に対する通常の税額については、徴収繰り延べは認められませんから、徴収繰延べを受けようとする人については、年末調整をする月分の給与(賞与)についても通常の税額計算をし、算出税額を徴収します。

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扶養親族が移動した場合

年末調整の後に扶養親族等が異動したときは・・・

年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。
所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっています。
したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。
年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに対象者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。
一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合があります。この場合にも、この人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。
なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

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